※繁田さんのブログ

はじめまして、ブログをはじめました。

労働災害休業補償給付に問題あり

 2023年4月17日

 左首、頸椎ヘルニアで休業。労災支給決定され、休業補償給付が支給されましたが62日分のみ。実際日数より40日あまり少ない。審査請求の書類を作成し、大阪労働局に郵送しました。もちろん情報開示請求もしています。

 2023年7月14日

昨日は、「労働者側社労士の会」のメンバーと、飲み会。あっという間の5時間でした。今日は少し疲れ気味。

 労働者の権利を守るために

2023年10月11日

 これからは、労働基準法の話をしていきたいと思います。法律の話だからと言って、難しいことはぬきです。労働基準法は労働者を守るための法律です。違反した経営者には、懲役を服務罰則が科せられます。労働者側社労士として、みんなに知っておいてほしいのは、労働基準法です。みなさん。会社に就職するとき、雇用契約書(労働契約書)もらっていますか?雇用契約書は大事な書類です。
 ここには、労働時間、賃金、残業の有無などが記載されています。この書類を2枚作って会社と労働者がお互いに保管しておきます。
 なぜかというと、理由もなく会社が労働者を処分したときや残業代が少ない時などの問題が起こったときに、理由になるのが、雇用契約書(労働契約書)だからです。これがないと、どうして労使間でトラブルが発生したのか、全くわからない状態になります。雇用契約書があれば大切に保管し、発行されていなければ、会社に申し入れましょう。

10月12日

今日は、就業規則の話です。就業規則は、労働者が職場で働く上でのルールです。もちろん労働基準法を下回る事は出来ません。
 ところで、会社でちゃんと就業規則作られていますか?
 労働者が10人以上いる職場は、就業規則を作って、労働基準監督署に届け出ないといけません。労働者の人数は、正社員だけでなく、パート、アルバイトも含めての人数です。
 ここで問題になるのは、労働者の数が10人未満の場合です。「俺の所は、従業員が10人いないから、就業規則なんて作る必要はない」なんて言ってると、大変な事になる可能性があります。

京都鉄道博物館に保存されている、たから号(今のコンテナ貨物のはしり)の    車掌車です。

10月15日(日)

 昨日、10月14日は特定社会保険労務士試験を受けるための、研修がありました。10時から17時まで、昼休憩を挟んで、6時間みっちりです。司会役を担当しましたが進行させるのは、なかなか難しいですね。研修の中身もかなりハードで、予習をしておかないと、論議に入ることすらできません。もちろん、参加者全員社労士ですから、一応、法律は知っているのが前提ですが、議論していると「あ~、こんな考えもあるのか」と、目からうろこの場面もありました。

 10月16日月曜日

 なぜ、就業規則や労働契約書が必要なのか?それは、仕事をする上でのルールを定めておく必要があるからです。
 勤務場所はどこか。就労時間は何時か何時までなのか。表彰するとき、処分を下すときの基準は何かを定めておかないと、トラブルの原因となります。
 例えば、作業場のミスが多い。よく遅刻をする。といった従業員に対して懲戒処分を下す場合でも、就業規則があれば、「就業規則第何条により」と理由が明らかにできますが、そうでないと「理由なき処分」となってしまいます。10人未満の従業員を雇用している事業主は、確かに就業規則作成義務はないのですがトラブルがないという、保障はありません。就業規則に準ずる文書は必要です。

 特定社労士試験

 今日は、11月13日月曜日です。前回のブログより時間が空きました。実は11月25日に特定社会保険労務士の試験があるので、勉強中です。試験が終わったら、詳しくご報告いたします。

 特定社会保険労務士試験が終わりました。

 報告が遅くなりました。あまりの緊張で体が疲れ切っていますが、特定社会保険労務士試験が終わりました。紛争解決手続きの問題では、「退職願いを出さないと、懲戒解雇もありうる」と言われたので、退職願いを提出した従業員の「錯誤による意思表示」の問題について。倫理では、ちょっとした立ち話で就業規則や解雇問題をうけた社労士が、実際に解雇された労働者から委任がうけれっるかどうか?紛争解決手続き中に、双方からの依頼を受け、しかも紛争解決手続き以外で交渉、和解ができるかどうかと言う問題でした。試験時間は2時間。すべて記述式。合格発表は24年3月15日です。合格率が50%と言えば、受験者の半分が合格すると思われますが、逆に言えば、半分は落ちると言うことです。

 ぼちぼち労働基準法、自分の経験を書いていきます

 特定社会保険労務士の試験が終わり、あとは発表待ちです。事例集を研修で学習するのですが、それが紙の上の学問ではなく、ほとんど同じ例が発生し、相談を受けております。労働基準法や労災保険の解説と併せて、これらの事件を紹介したいと思います。

 労働契約書・雇用契約書と労働条件通知書はセットで

 最近、パート社員や正社員にも雇用契約書を出さない会社が多いです。今、取り扱っている会社も、「パートに雇用契約書は出さない。」と言って、紛争になっています。パートやアルバイトもれっきとした労働者です。賃金、労働時間、どこでどんな仕事をするのか、労働者として当然知っておかないといけないし、使用する側も労働時間の把握、残業させるときの基準がはっきりしている方がいいでしょう。雇用契約書、労働契約書兼労働条件通知書を必ず提示して、労働者に納得して仕事をしてもらうのが筋道です。

 能力不足による解雇・雇い止めについて

 最近はやっているのが、「能力不足」と称する、解雇・雇い止めです。1週間やそこらで労働者の能力を見分けることができる会社も「すごい」ものです。もっとも能力不足による解雇もそう簡単にできるものではありません。(解雇そのものが容易ではありません。)

 まず期間。高度な能力を持ち、一定期間で仕事を仕上げる見返りとして、年収2000万円ももらえるような人(高度プロフェッショナル)なら、もともと雇う側も、その人の能力を買って、システムの構築などを任せるのですから、システム構築の納期が守られなかったり、システムそのものが失敗すれば、「能力不足」を指摘することはできます。しかし、全くの初心者にしかも採用2~3ヶ月で、「仕事が遅い」「他の従業員から苦情が来ている」として、解雇することは、非常に難しいですね。まず、適切な社員教育を施したのかが問われます。他の部署への配置転換も検討の余地があります。(もっとも中小企業には無理な場合があります)人材育成は会社の仕事でもあります。1人前の労働者を育成することを放棄することは、企業運営から見てもマイナスになるでしょう。

 2024年7月20日

 シフト制の問題点

 よく、「シフトの変更」で労働者が不利益をこうむる事があります。「週3日、1日5時間」のシフトが、突然、会社から「週2日にしてくれ」と言われたことはないでしょうか?

 このような変更は、実は「労働条件の一方的不利益変更」に当たります。変更が必要な場合でも使用者は、労働者との合意形成をはかる努力をしないといけません。そのことなしに、突然変更するこつとは、労働者の生活を直撃するものなので、「不利益変更」になるのです。じっくり労働者と話し合って、本当に経営が大変であるならば、使用者と労働者の合意形成が必要です。

 2024年12月13日
 仕事を探すのにハローワークへ行くのは当たり前のようですが、求人広しないとしないといけないのが、「固定残業代」と「勤務のシフト制」です。
 なぜ、落とし穴になるのか、これから追って説明していきます。

なぜ、固定残業代がおかしいのか?

 普通、固定残業代と聞くと、固定残業代が毎月30万円だとすれば、残業10時間でも30万円が残業代としてつくという計算になります。
 この話だけ聞くと「おいしい話」となりますが、毎月の残業が50時間だとしたらどうでしょう?
 それでも残業代は30万円です。もっと極端な言い方をすれば、毎月100時間の残業でも、30万円と言うことになります。
 つまり、残業代を支払う場合には、普通、25%の割増が着くのですが、これが曖昧になってしまう可能性があります。
 また、最低賃金の計算についても、「固定残業代」を元に計算したら、最低賃金を割り込んでしまうこともあります。

2025年12月19日
 大変、うれしい知らせが来ました。事務所に行くと、大阪労働局からのA4の封筒が来ていました。
 早速、開封すると、2年程前に、大阪市内の某監督署が不支給決定した、労災によるうつ病。
 大阪労働局に審査請求をしていましたが、1年6ヶ月後、何と原処分の取消。労災支給決定とする書面!!
 長い時間がかかりましたが、職場のパワハラで苦しんだ依頼者が少しでも救われた気がしました。